有限会社ウィルワーク 人権方針

1 基本理念

 有限会社ウィルワークは、北海道に根ざし、平成16年に創業以来22年以上にわたり、生活困窮者、母子・父子家庭、生活保護受給者等への包括的支援を実践してきました。
 当社は創業以来、「目の前の一人を大切にする」ことを揺るぎない理念として掲げてきました。制度の狭間で見落とされがちな一人に向き合う姿勢を、当社は人権の実践と捉えています。
 この想いは、全ての人が尊厳をもって生きる権利を有するという人権の原則と一致するものであり、当社のあらゆる事業活動の基盤になっています。当社は、国際的に認められた人権及び日本国憲法で保障される基本的人権を尊重し、関係する地方自治体及び関係機関との連携のもとで、公正・誠実な福祉支援を継続していきます。

2 方針の適用範囲

 この方針は、有限会社ウィルワークの全ての事業活動及び支援を必要とする全ての人に関わる場面で適用されます。
 当社の全従業員(正規・非正規を問わず)をはじめ、関係する全ての事業者等に対しても、本方針の趣旨を理解し、尊重していただくよう働きかけます。
 また、支援対象者の多くが社会的な脆弱な立場に置かれていることをふまえ、一人ひとりの背景や状況を尊重しながら、全ての人が人間として尊厳をもって対応されることを保証する姿勢を貫いてまいります。

3 関係者への人権尊重の期待

 有限会社ウィルワークは、全ての従業員が互いの人権を尊重し、差別・ハラスメントのない職場環境をつくることを期待しています。
 また、関係する全ての事業所等に対しても、人権尊重の重要性を共有し、自らの業務活動の中で人権侵害を回避し、適切に対応することを求めます。
 さらに、当社の事業活動に直接関与する全ての関係者に対しても、共に人権の尊重を実践するパートナーとしての理解と協力を要請します。

4 尊重すべき人権課題

当社が重点的に尊重すべき人権として、次の項目を特に留意します。

  • 差別・排除のない支援の実施
    (生活歴、出自、性別、障がい、国籍、宗教等に基づく差別の防止)
  • プライバシー・個人情報の保護
    (相談・就労支援・生活支援における適切な情報管理)
  • 暴力・虐待・ハラスメントの防止(利用者・従業員の双方における安全確保)
  • 自己決定と尊厳の保障(本人の意思を尊重し、過剰な指導・管理を避ける)
  • 働きがいと安全な労働環境の整備(長時間労働抑制、公正な評価と支援体制)
  • 脆弱な立場にある人々への配慮(女性、ひとり親、子ども、高齢者、障がい者、外国人等への対応)

5 人権尊重の実践体制

当社において、次の実践体制を確保します。

  • 本方針は代表取締役が最終責任者として承認・統括します。
  • 全従業員に対して人権に関する研修・周知を定期的に実施します。
  • 各事業拠点の管理者を「人権・倫理担当者」とし、本方針の実践を担います。
  • 「相談・通報窓口」を整備し、匿名・守秘義務を守った対応を行うとともに、通報者への不利益な取扱いは行いません。

ステークホルダー(対象者)との対話

当社は、次のようなステークホルダーとの継続的な対話を重視します。

  • 支援を受ける対象者及び家族
  • 関係する全ての事業所(地方自治体及び関係機関等)
  • 取引先のすべての事業所
  • 地域住民

これからの関係者と率直な意見交換を行い、人権に関する課題の認識を共有し、信頼関係のなかで、課題解決・改善につながることを目指します。

7 継続的改善と情報開示

当社において、本方針の継続的推進のため次の対応を確保します。

  • 本方針は社会情勢や支援現場の状況に応じて見直し、必要に応じて改定します。
  • 人権尊重に関する取り組み状況は、適切に開示します。
  • 情報の透明性を確保し、従業員、利用者、関係事業所、地域住民との信頼を深めることに努めます。

人権デュー・ディリジェンス(適正評価手続)の実施

当社は、事業活動に関わる人権リスクを特定し、それを防止・軽減・是正するために、次のような人権デュー・ディリジェンス(人権DD)のプロセスを継続的に実施します。

  • リスクと特定の評価
    当社の事業活動が、従業員、利用者、関係事業所、地域住民に及ぼす人権の影響を把握し、リスクの深刻性と可能性に基づいて優先順位を設定します。
  • 防止・軽減措置の実施
    特定されたリスクに対して、制度整備や職場改善、研修、関係事業所への働きかけ等の具体的な対応策を講じます。
  • 取組状況のモニタリングと評価
    対策の実効性を確認・検証し、必要に応じ対応を見直します。
  • 説明責任(アカウンタビリティ)
    事業活動における人権に関する取組状況や課題への対応について、従業員、利用者、関係事業所、地域住民に対して誠実に説明します。
    また、当社が直接的に人権侵害を引き起こしていない場合でも、加担または関連する形で関与している可能性があるときは、影響力を行使する責任があることを認識しています。

制定日:令和7年6月8日